数年前、クレジット・カード等の使い過ぎにより、債務整理の問題が取り沙汰された。
所謂、灰色金利といって、法定金利と利息制限法の相違に伴う債務者の金利負担が、
大きな問題だった。現在は、法定金利が一律採用されているが、 債務整理を実施する
人口は、まだまだ多い。
一体、 債務整理とは、どういうものだろうか?
それには、大きく分けて、四種類のものがある。
一つ目は、自己破産。
二つ目は、民事再生。
三つ目は、特定調停。
四つ目は、任意整理。
いずれも、法律上の性格が違い、債務整理といっても、これだのものがある。
では、その中身は、何なのだろう?
自己破産は、裁判所に訴えて、それまでの借金をゼロにすること。
民事再生は、裁判所に申し出て、借金総額を減額し、通常の返済を行っていくこと。
特定調停は、裁判所に仲介をしてもらい、無利息返済をすること。
任意整理は、専門の代理人を立てて、民事上で、借金を整理すること。
ざっと見ただけでも、借金に困った場合、これだけの選択肢がある。
ただし、こういう法的処置を実施する前に、抵当権を実行されて、財産を失う、なんてこともあり得る。
何を隠そう、筆者の実家も、そういう目に遭った事例の一つである。
